知っ得な法律用語のまとめ

出会い系サイトを利用にするに当たって安心してサイト利用をしたいなら自分の身は自分で守れなければお話にならない事は詐欺の話でも出た通り。 そこで詐欺の次は出会い系サイト利用に際し、覚えておきたい法律関係を簡単にまとめてみたぞ!

だが、法律をあまり当てにしてはいけない。 トラブルに巻き込まれても今の法律では、相手方を裁くのは難しいし、損失分の保証制度も確立されていない。 ネットを利用するときは、自分の身は自分で守らなければならないという事を念頭においてくれ!

サービサー法

債権回収業に関して定められた法律のことだ。

法案の内容を簡単に言うと「法務省に許可を受けた業者しか債権回収業は行ってはいけない」というもの。要するに勝手に債権回収業者を名乗ってはいけないし、回収もしてはいけないということだ。

ちなみに許可を受けた業者は、法務省のホームページの
債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧
に掲載されている。もし今度不当な請求を受けたらこう言おう。
「社名と法務省の許可番号をお教えください。調べてみますので」

また、サービサー法では「法務省に債権回収業を許可された業者でも、出会い系サイトやアダルトサイトなどの未払い料金は回収出来ない」とも規定されている。 つまり、許可を受けた業者といえども、出会い系の料金を回収することはできないのだ。要するに、架空請求っぽいメールや電話は全部ウソだってこと。

出会い系サイト規制法(平成20年に一部改定)

インターネット異性紹介事業を生業とする業者を規制する法律のことだ。

なんといってもこの法律の目玉は、出会い系の運営業者を届出制にしたことと、18歳未満の利用者をサイト側が厳しく規制しなければならないという2点だ。要するに、紹介する側もされる側もキッチリと身分の明かした大人じゃなきゃダメだよという法律だ。

そしてこの法案には、万一、サイト内に18才未満の青少年がいたとしても、それを金銭的に誘惑したり、性的な誘いをかけてはないらないという趣旨の内容も盛り込まれている。まあ、当たり前のことだが18歳未満の人に手を出しちゃいけませんよということだ。

電子消費者契約法

パソコンや携帯を使ってのインターネット上の契約について定めたものだ。

要するに、消費者が間違いを起こさないよう企業側が分りやすく明確に情報を伝達しなさいと言う法律だ。 誤解を招くような言い回しや、購買意欲のないユーザーを強引に契約に結びつけるようなページ構成は、 たとえ消費者の不注意でも契約は無効になるのでありがたい。

「ワンクリック詐欺」「ツークリック詐欺」「後払い詐欺」。これらの詐欺に対して、現状でも十分効果を発揮している。

個人情報保護法

事業者が個人情報を取り扱う上で、最低限守らなければならない義務等を定めた法律のことだ。

つまりは、個人情報を勝手に利用したり、バラ撒いたりするなってことだ。 企業は個人情報をユーザーから取得する場合はその目的を明記してユーザーに知らせ、 その目的以外の使用は許可されない。

これに反した場合は、謝ってすむ問題ではなく、損害賠償問題に発展しうる。 だがネット界での法律規制は激甘カレー並なので、悪徳業者が個人情報(アドレス等)を多種多様な手段で回収し、スパムや架空請求をばら撒いているのが現状である。

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